神奈川県弁護士会所属 川崎パートナーズ法律事務所

債務整理

川崎市で借金問題にお悩みの方へ

借金問題でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

クレジット・サラ金の取立てを止めたい・・・
借金返済地獄から抜け出したい・・・
返しているのに借金が全然減らない・・・
払いすぎた借金が戻ってくるって本当?

このような方は、私達にご相談ください。

借金問題は適切な債務整理の方法を取れば解決します。
私たちがお手伝いします!

債務整理の4つの方法

借金問題と一口に言っても、人によって借金の金額はもちろん、借りた貸金業者が違えば、借りた年数、利息も違いますし、収入や資産も違います。

借金問題を解決するためには、あなたの経済的な状況に応じて、正しい債務整理の方法を選ばなければなりません。

借金問題の解決方法には、大きく分けて、過払い金返還請求、任意整理、自己破産、個人再生の4つの方法があります。

まずは、それぞれどんな方法かをご理解していただき、 あなたに合った債務整理の方法を選択することをお薦めします。

過払い金返還請求

過払い金とは、債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことです。

消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるため、過払い金が発生します。

利息制限法では上限利率を以下のように定めています。

元本 金利
10万円未満 年20%
10万円以上100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

一方,消費者金融等の貸金業者の大半は、この利息制限法の上限利率を超えて,改正前の出資法の上限利率である29.2%を超えない利率で貸付をおこなってきました。

貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのは、出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。

このように,利息制限法の上限利率を超えているが出資法の上限利率に満たない部分の金利を「グレーゾーン金利」といいます。

もっとも,グレーゾーン金利による貸付には出資法の罰則の適用がないというだけであって,利息制限法に違反する貸付であることに変わりはありません。

違法な貸付である以上,違反する部分(利息制限法所定の利率を超える部分)の利息の返済約束は,法律上当然に無効になるとされています。

そこで,利息制限法所定の利率を超える部分の支払いを元本に充当していくと,元本自体が徐々に減っていき,ある時点で元本が完済になっていたということがあります。

この元本が完済となっていた時点以降の返済は,本来返済する必要がないものまで返済していた,すなわち払いすぎていたということになるので,その払いすぎた部分を返してもらうことができます。

これが過払い金発生の仕組みです。

こんな方は是非過払金返還請求を

一般的に、5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が高いと言えます。

 
 

 

任意整理

任意整理とは、現在の返済計画・返済方法を見直し,弁護士があなたに代わって、サラ金と交渉します。見直し後の返済計画では,利息をつけないのが通常です。

任意整理では一部の借金だけを整理することもできますので、例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがあり、サラ金だけを任意整理するということも可能です。

また、裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることもありませんし、周囲の人に知られずに手続を進めることができます。

任意整理の流れ

①債権者に受任通知を発送

受任通知が届けば、業者からあなたへの請求が止まります。

②債権の調査

弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます。(1週間から1ヶ月)

③債務の確定

まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。(引き直し計算)

④弁済案の作成

債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。

⑤債権者との交渉

交渉が成立すれば、過払い金の返還を受けます。交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。

⑥返済開始

交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット

・取立てが止まります。
・利息制限法による引き直し計算により、残元本の減額が行われます。
・払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻せる場合があります。
・一部の借金のみを整理することができます。
・自己破産や個人再生のように、官報に掲載されません。
・自己破産のように、各種の資格制限がありません。
・和解後は原則として無利息となりますので、払っても払っても債務(元本)が減らないという状態から脱却できます。

任意整理のデメリット

・ブラックリストに登録されます。但し、銀行の口座を作ることはできます。

 

自己破産

自己破産とは、借金が払えなくなった人が、自ら裁判所に破産の申し立てをすることを言います。

自己破産手続は、裁判所が中心となって、自宅などの財産を債権者全員に公平に分配する代わりに、自己破産者の借金をゼロにして、自己破産者に生活の再建と建て直しのチャンスを与えるという法律で認められた方法です。但し,生活に必要となる財産などは手元に残すことは可能です。

自己破産の流れ

  1. Step1

    弁護士から業者に受任通知を発送

    受任通知が業者に届いたら、業者からあなたへの請求が止まります。

  2. Step2

    自己破産を申立

    申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。

  3. Step3

    破産の審尋・決定

    裁判官から経緯について質問をされることがあります。
    (審尋は行われないこともあります。)

  4. Step4

    免責の審尋・決定

    裁判官から経緯について質問をされることがあります。
    1~2ヵ月後に決まります。(審尋は行われないこともあります。)

  5. Step5

    官報に公告

  6. Step6

    免責の確定

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット

・取立てが止まります。
・借金がゼロになります。
・借金生活から抜け出し、生活の再建が図れます。

自己破産のデメリット

・マイホームなど、資産価値の高い財産は手放すことになります。
・免責を受けるまでの期間、一定の職業に就けません。
・ブラックリストに登録されます。
但し、銀行の口座を作ることはできます。
・官報に掲載されます。
但し、一般の人が官報を見る機会はほとんどありません。

個人再生

個人再生とは、裁判所の監督の下、債務の一部免除や長期の弁済条件などを組み込んだ再生計画を作成し、無理なく借金を返済していく制度です。

住宅資金特別条項という条項を再生計画に組み込むと、住宅ローンは従前の条件で支払いを続けつつ、それ以外の高利の借金を大幅減額できる手続もあります。

個人再生手続は他の手続きより要件が厳しく、誰しもが利用できる手続ではありませんが、住宅を残した上で、借金を大幅に減額できるというメリットがあります。事案によりますが、5分の1に減額されます。

個人再生の流れ

  1. Step1

    弁護士から業者に受任通知を発送

    受任通知が業者に届いたら、業者からあなたへの取立てが止まります。

  2. Step2

    個人民事再生を申立

    申立書を作成し、裁判所に提出します。

  3. Step3

    再生手続を開始

    裁判所が個人民事再生手続きの開始を決定します。

  4. Step4

    再生計画案を作成

    再生計画案を作成し負債のうち免除してもらう額、返済する額を検討します。

  5. Step5
    再生計画案を提出(小規模個人再生の場合)

    再生計画案を裁判所・業者に提出します。

  6. Step6

    書面決議

    業者から民事再生手続きに反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打ち合わせをした上で対応策を検討します。

  7. Step7

    再生計画の認可

    裁判所が認可し、確定することにより手続は終了します。

  8. Step8

    返済を開始

    裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。

個人再生のメリット・デメリット

個人再生のメリット

・取立てが止まります。
・借金を大幅に減額できます。
・住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
・過払い金の返還も場合によっては可能です。

個人再生のデメリット

・ブラックリストに登録されます。但し、銀行の口座は作れます。
・官報に掲載されます。但し、一般の人が官報を見る機会はほとんどありません。

よくあるご質問

  • Q

    だいぶ前に完済した業者があるのですが、そのような業者に対しても過払金を請求することはできるのですか?

    A

    可能です。 過払金返還請求権の時効は、最終取引日から10年とされていますので、最後の取引から10年が経過していなければ請求可能です。 10年経過しているかわからない場合には、業者から取引履歴を取り寄せることにより確認することが可能です。