身内の方が亡くなり相続が発生すると,相続人の間で亡くなった方(被相続人といいます。)の財産をどのようにしたらよいかということが問題となります。ここでは,相続が発生した場合に調査しなければならないことや一般的に問題となることを説明します。
まず,相続が発生した場合,相続人は誰になるのか,相続財産としてはどのようなものがあるのか,遺言書があるのかということを調査する必要があります。
例えば,相続人となる者の一部を欠いたまま遺産分割協議書を作成した場合には,その効力が無効となるからです。
そして,遺言書がある場合には,その遺言が有効なものなのか,有効であるとしても相続人の一部の遺留分を侵害していないかということを検討しなければなりません。
そして,もし,遺留分の侵害が認められる場合には,遺留分減殺請求権を行使することになります。
反対に,遺言書がない場合には,相続人の間で遺産分割の話し合いをする必要があります。しかしながら,相続人の間で話し合いが上手く進まないなどの場合には,遺産分割調停の利用を考えることになります。
また,遺産分割の話し合いの中で財産の分け方は決まりそうであるが,税金はどうなるのかなども検討しなければなりません。
遺言とは,法律の要式に従ってなされる被相続人の財産処分の意思表示をいいます。遺言は法律の様式に定める方式に従って作成されなければ無効とされることから,その作成にあたっては,法律の定める方式に従って作成する必要があります。
また,遺言の内容次第では,遺留分を侵害することもあり,被相続人の意思に沿った遺言が実現されないこともあります。
このように遺言の作成にあたっては,注意しなければならないこともありますので,遺言の作成にあたって疑問のある方は,お気軽にご相談下さい。
このように相続に関しては,法律的に検討すべき事項が多いことから,その法的な問題点の検証などを任せることができます。
また,当事者同士の感情のもつれから話し合いを上手く進めることができない場合には,弁護士に相手方との交渉を任せることで話し合いを進めていくことができます。