・依頼者:妻(50代)会社員
・相手方:夫(50代)会社員
・子供:1人(大学生)
・婚姻期間:20~30年
・解決まで:2か月で調停一回のみ
・別居期間:7か月
子供が未だ大学生であったため、学費と子供にかかる費用約と婚姻費用を支払う内容で、調停1回のみで終結させた。
離婚も申立てたかったが、別居期間が短かったため、婚姻費用のみの請求となった。
今回の事件では、成人した子供にかかる費用約を請求できたことが大きなポイントです。
また、婚姻費用は申し立て時から発生するため、別居と同時に申し立てることをお勧めします。
夫 30代後半
妻 30代前半
子ども 2人(小学生,幼児)
婚姻期間:約10年
解決までの期間:1年
長年,夫から暴言や暴力を受けていましたが,誰にも悩みを相談できないでいたところ,夫から入院するほどの怪我を負わされたため,離婚を決意。
夫から再度暴力を振るわれるおそれが高かったため,保護命令の申立てを行うと共に,離婚調停の申立てを行いました。
保護命令については,暴力を受けた際の写真を長年記録として残していたため,無事認められました。
他方,離婚については,夫から早く逃れたく,早期の離婚を希望していたため,慰謝料や財産分与などの金銭請求は求めずに,調停でも離婚と子どもの親権だけを求めました。
調停では,夫は離婚に同意しないという主張に終始したため不成立となりましたが,調停終了後しばらくしてから,夫が離婚に同意したため,夫の気が変わらないうちに離婚届に押印してもらい協議離婚が成立しました。また,子どもの親権も妻とすることができました。
奨学金や消費者金融など結婚前から負っていた借金が合計400万円にもなり,もはや返済ができなくなったため,破産申立てをすることになりました。
ただし,家族には借金や破産のことを話していなかったため,家族には内緒で進めたいという希望をお持ちでした。
お話を伺ったところ,破産申立てに必要な書類について,家族の協力がなくても用意できるとのことであったため,受任することになりました。
依頼者に,めぼしい財産もなかったため,同時廃止手続で進めることができ,最終的に免責を受けることができました。また,家族にも知られることなく手続を終えることができました。
破産申立ての際に,裁判所から同居者の収入に関する資料の提出を求められることもあり,その場合には通常家族の協力が必要となるため,家族に内緒のまま破産申し立てを進めることができないことがあります。
今回は,同居者の収入に関する資料も依頼者が管理しているということでしたので,家族に判明してしまうリスクについても了解いただいた上で,依頼を引き受けることになりました。